2017年9月29日
医療費控除は領収書が提出不要となります。/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!
国税庁はこのほど「29年分確定申告の医療費の明細書添付の義務化のお知らせ」と題した案内をHP上に掲載しています。
平成29年度税制改正では所得税の医療費控除(社会保険にて保険診療を受けた個人負担にかかる控除)の見直しが行われ、これまで医療費控除の適用を受けるために確定申告書とともに必要だった医療費等の領収書の添付又は提示から、「医療控除の明細書」の添付に29年分確定申告から変更されています。これを受けて国税庁では、平成29年分所得税確定申告における還付申告開始となる平成30年1月まで3ヵ月を切ったことから周知に動いたものです。
HPには、今回の改正のポイントとして医療費控除の明細書の添付が必要になったこととともに、確定申告期限等から5年間、医療費の領収書(一部を除く)を保存する必要があり、税務署から求められた場合には提示又は提出する義務があること、医療保険者から交付を受けた医療通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで明細の記入を省略できることが説明されています。
そのほか、今回の見直しには経過措置として、平成29年分から31年分までの確定申告については、これまでの医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することも認められていることを説明しています。
また、実際の医療費控除の明細書及びその記載例も掲載されているので、実際に医療費控除を行う方には参考となるでしょう。
会社が行う福利厚生、人事労務管理、労働保険、社会保険、労務管理、就業規則等とは直接関係はありませんが、このような情報にも注目していきましょう。