2017年11月10日

育児休業の社会保険料免除制度の申出の手続きが追加になります/ご相談は大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所まで!

10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月になった以後も保育所等に入れない等の理由がある場合については、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。これに伴い、育児休業期間中の社会保険料の免除に関する手続きが変更になっています。

 

■育児休業期間中の社会保険料の免除制度
通常、育児休業期間中は給与が支給されないこともあり、被保険者の申し出を受けた事業主が年金事務所等に対して手続きを行うことで、社会保険料の徴収が免除となる制度があります。

 

この制度は、育児・介護休業法による3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)の期間について認められています。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から育児休業等取得の申出があった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
雇用保険の育児休業給付は、1歳以降の支給に際しては「保育所等に入れない等の理由があること」という要件を定めていますが、社会保険料の免除にはこのような要件がないことから、社会保険料の免除制度の方が利用しやすい制度になっています。

 

免除の申出のタイミング
この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。社会保険の免除制度は最長子どもが3歳に達するまで利用できますが、申し出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行うことになっています。
今回、改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、(3)が追加されています。

 

(1)1歳に満たない子どもを養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業
(4)1歳((2)に該当する場合は1歳6ヶ月、(3)に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子どもを養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

 

育児休業期間が延長(再延長)になったり、変更になった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

 

働きやすい職場作りは時代の要請です。
福利厚生の充実、育児介護休業制度等のルールの実施を含めて、就業規則の改正や社内文書の整備が必要ですので、就業規則変更、労務管理、労働社会保険手続きに関するご相談、ご依頼を大阪の社会保険労務士 くぼた労務行政事務所では随時受け付けています。

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