2018年3月3日
無期転換ルールに関する取組を強化へ 相談ダイヤルを設置/ご相談は大阪の社労士 くぼた労務行政事務所まで!
厚生労働省から平成30年2月8日、「平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します」というお知らせが公表されました。
無期転換ルール(※)に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日まで残り2か月を切ったことから、これまでの取組に加え、次の2つの取組を実施するとのことです。
※無期転換ルール
平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。
●相談窓口を明確化し、相談にしっかりと対応
平成30年2月13日(火)から、「無期転換ルール」に関する相談に対応する全国統一番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設。無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応します。
無期転換ルール緊急相談ダイヤル
0570-069276(円満に無期になろう)
※携帯電話からもご利用いただけます。
【無期転換ルール緊急相談ダイヤル 概要】
■開設日時:平成30年2月13日(火)8:30~
■受付時間:平日8:30~17:15
(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
※上記ダイヤルは、発信地域から最寄りの都道府県労働局へ繋がります。
固定電話からの通話料は10.8円/90秒(20kmまで、距離によって変わります)
携帯電話からの通話料は10.8円/20秒かかります。
050番号帯IP電話等からはご利用いただけません。
※都道府県労働局の「無期転換ルール特別相談窓口」にも直接ご相談いただけます。
●業界団体等に対して改めて要請を行います
厚生労働省では製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用している業界の団体に対して、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、改めて要請を行います。また、独立行政法人等に対しても、関係省庁を通じて、改めて要請を行うとのことです。
同省では、これらの取組をはじめ、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、より一層の周知啓発に取り組んでいくとのことです。