2018年3月26日
民法(相続法)改正案を国会に提出/ご相談は大阪の社労士 くぼた労務行政事務所まで!
法務省は平成30年3月13日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
この中には相続関係等の改正が含まれています。改正の理由としては、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行う必要があるためとされています。
相続法改正のポイントは下記6点です。
1. 配偶者の居住の権利(配偶者居住権)
2. 遺産分割等に関する見直し
3. 遺言制度に関する見直し
4. 遺留分制度の見直し
5. 相続の効力等に関する見直し
6. 特別寄与者(相続人以外で貢献した人)への考慮
<ピックアップ>
■配偶者居住権の新設
被相続人が亡くなった場合、残された配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、その居住していた居住建物を無償で使用収益することができる「配偶者居住権」が新設されます。これにより、残された配偶者は自身が亡くなるまでずっと住むことができます。居住権は売却ができない等の制限があるため、所有権より評価額が低く、配偶者は預貯金の取り分が多くなります。高齢化が進んでいるため、配偶者の老後の経済的安定を保護する狙いがあります。
■遺言制度に関する見直し
・自筆証書遺言に関し、財産目録を自筆ではなくパソコンで作成し、または不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付して目録とすることが可能となります。
・自筆証書遺言の保管制度が新設されます。遺言者は法務局に保管を申請することができ、相続人は遺言がどこにあるか調べやすくなります。法務局に保管した場合は検認も不要となります。
・遺言執行者の権限について、遺言執行者の法的地位を明確化し、遺言執行者の行為の効果帰属について明文化されます。