2019年3月5日
36協定届の新様式と経過措置・猶予措置について/ご相談は社労士 大阪 くぼた労務行政事務所まで!
36協定の準備は出来ていますか?
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立によって、法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。
このため、36協定届の新しい様式が策定されています。施行に当たっては経過措置が設けられており、経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出をし、大企業であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出することになります。
※協定期間が4月1日~翌年3月31日までの企業が多いのですが、中小企業は再来年度(2010年度)から新様式になります。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届出してもかまいません。
新技術・新商品等の研究開発業務に関しては、時間外労働上限規制の適用除外とされているため、一般労働者とは異なる様式となっています。(様式第9号の3を使用)
適用が猶予される事業・業務については、猶予期間中(2024年3月31日まで)の様式として、従前のものを踏まえた様式となっています。(様式第9号の4、第9号の5、第9号の6、第9号の7)
※従前の様式を流用いただくことも可能です。
新技術・新商品等の研究開発業務や、適用猶予事業・業務に従事する労働者についても、上限規制に対応できる場合には、様式第9号、様式9号の2によって提出することができます。その場合、一般の労働者と同じ様式に記載することも可能です。
【上限規制の経過措置】
上限規制の施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。
様式についてはお間違いの無いようご注意下さい。