2019年7月30日
派遣で比較する賃金額を決定。
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関して、労使協定法式による比較対象となる労働者の賃金水準を決定しました。
今回決定された賃金額は令和3年3月まで適用されます。
また、能力経験調整指標については、勤続1年で116.0、3年で131.9、5年で138.8となる事も示されました。
2019年7月30日
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関して、労使協定法式による比較対象となる労働者の賃金水準を決定しました。
今回決定された賃金額は令和3年3月まで適用されます。
また、能力経験調整指標については、勤続1年で116.0、3年で131.9、5年で138.8となる事も示されました。