2019年10月31日

失業等給付を時間単位で支給?!

厚生労働省は、失業等給付の受給資格について、時間単位で認定することを提案しています。
現在は、1か月に11日以上働いた月を1月として、離職理由によって6か月から12か月の期間の有無で認定していますが、雇用形態の多様化などを背景に、時間単位で合算できるなど柔軟に対応するよう準備を進めるとの事です。

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