2019年11月8日

パワハラ指針(案)が作成されました。

厚生労働省は「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)」【いわゆるパワハラ指針】を作成しました。
この指針では具体例をもとにパワハラに当たるかどうかが示されています。
他の労働者の面前で威圧的叱責を繰り返す行為や、能力を否定する内容を他の労働者を含めて多数の者に一斉にメール送信する行為は、パワハラに当たるとされています。
一方、ルールやマナーを再三注意しても改善しない労働者に対して強く注意することや、新規雇用者・懲戒処分者を短期間個室等で集中的に教育する行為は、パワハラには当たらないとされています。

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