2020年2月7日

複数事業所での就業者の雇用保険・労災保険の保護強化へ!

厚生労働省は、65歳以上の高年齢者の複数就業者(マルチジョブホルダー)に対する制度を創設します。
雇用保険では、1つの事業所で週20時間未満でも2つの事業所で合計週20時間以上であれば、特例的に高年齢被保険者として取り扱うとの事です。
また、労災保険においても、複数就業者(マルチジョブホルダー)が労災に遭った場合、各事業所での給付基礎日額を合算した額を基礎として給付が行われます。
施行日は令和2年4月1日が予定されています。

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