2020年7月11日

副業・兼業における労働時間の管理モデル案が示されました。

厚生労働省は、副業・兼業を行う場合の労働時間の管理モデル案を明らかにしました。
管理モデルによると、本業事業場における法定外労働時間と副業・兼業事業場における労働時間を合算した時間が月100時間、2~6ヶ月で80時間以内の範囲で、それぞれが労働時間を予め設定する事としています。
設定した労働時間の範囲内で働かせる限りにおいては、他の使用者の事業場での労働時間の把握は不要との事です。

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