2020年9月5日
高年齢者就業確保措置で対象者の基準設定が可能となります。
令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法による65歳から70歳までの就業を支援する高年齢者就業確保措置で、対象者基準は各企業の実情にあわせて労使間の決定に委ねられる事となりました。
尚、労使で協議されたものでも事業主が恣意的に高年齢者を排除できるような基準は認められないとしています。
また、業務委託契約や社会貢献活動支援等の創業支援措置については、労働契約によらない働き方であるため、高年齢者の諾否の自由を拘束しない事とされています。