2020年9月15日

賃金の振込が銀行以外も対象となります!

厚生労働省は、賃金の口座振込について、「資金移動業者」も対象とする具体的な検討に入りました。
現状では労働者の同意を得た場合は銀行その他の金融機関への口座振込による賃金支払いが可能となっていますが、資金移動業者は対象外となっています。
QRコード等を利用した決算が拡大しているなか、100万円以下の為替取引を業とする資金移動業者も対象に加えるべきと政府方針が示されました。
20年度中に制度化を図る見通しです。

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