2021年4月19日

無期転換ルールの見直しへ! 労働契約法改正に向けて。

厚生労働省は、労働契約法第18条の「無期転換ルール」について、改正法施行後8年が経過し、見直しの時期が来ているとして、学識経験者で構成する検討会をスタートさせました。
5年経過後の無期転換申込権行使について、5年以内の雇止めルールの創設や、6ヶ月のクーリング期間のあり方について議論していくとしています。

 

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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