2021年6月25日

育児介護休業法改正:男性は最大4週間の育児休業が取得できます。

育児介護休業法が改正されました。
男性は子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得することが可能で、この休業は2回まで分割できます。
また、休業申出期間も1ヵ月前としていたところを2週間前と短縮されました。
従来の育児休業も2回に分割でき、労使協定の締結により育児休業中に働くことも認められます。
そのほか、妊娠・出産をした労働者(本人・配偶者)に対して、事業主が制度の周知と休業取得意向の確認をすることが義務付けられました。
施行は原則として令和4年4月1日ですが、男性の育児休業取得促進制度については政令で定める日とされています。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

← 一覧へ戻る