2021年7月12日

労働時間の不規則性が労災認定基準に追加されます。

厚生労働省は、脳・心疾患の労災認定基準について、従来の長時間労働に加えて、勤務時間の不規則性を考慮要素に追加し、労働時間と総合して業務上外の判断を行うとしました。
不規則性の要素として、「拘束時間の長い勤務」「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」「交代制、深夜勤務等」の4つとしています。

 

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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