2021年12月4日
R4.10.1改正育児・介護休業法の規定例が出ました。
厚生労働省は、来年10月改正の育児・介護休業法についての規定例を明らかにしました。
男性が対象となる出生時育児休業については、労使協定により入社1年未満の者、一定の要件に該当する有期契約労働者、週所定労働時間が2日以下の者は除外できるとしています。
また、休業労働者からの申し出により休業中の就業が認められますが、会社は「必ず就業させなければならないものではない。」としています。
柔軟な働き方が可能となる改正で、働き方が益々変わると共に、企業の対応も課題となると思います。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~