2021年12月15日

傷病手当金が通算化されます。

厚生労働省は、来年1月1日施行の改正健康保険法の具体的な取扱いを示したQ&Aをまとめました。
傷病手当金の通算化については、支給開始から暦日で1年6ヶ月(549日)の計算を行い、支給期間が確定されます。
令和2年7月2日以降に支給開始となった傷病手当金に改正後の規定が適用される事に注意が必要です。
働きながらの病気治療に手厚い給付となりました。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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