2022年4月13日
6ヶ月以上100人を超える場合が適用されます。
厚生労働省は、今年10月に施行される社会保険適用拡大について、同一法人で厚生年金保険被保険者数が6ヶ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指すとしました。
70歳以上や短時間労働者は含まれません。
この要件に該当する事業所には「該当通知書」が届きます。
また、連続する2ヶ月に週20時間以上となった場合、所定労働時間が20時間未満であっても被保険者資格を取得するとしています。
制度が明確になりました。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~