2022年4月21日

100人超えの企業規模要件が明らかになりました。

厚生労働省は、10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について、取扱いに関するQ&Aを明らかにしました。

企業規模要件の「常時100人」については、同一法人で1年間のうちに6ヶ月以上、被保険者が100人を超えることが見込まれる場合としています。

この100人には、70歳以上の健康保険被保険者は含まれません。

法人が100人を超えると見込まれる場合は、「該当届」を提出し、6ヶ月以上100人を超えたことが確認できた事業所には「該当通知書」が送られてきます。

また、これら要件に該当した事業所「特定適用事業所」が100人を超えなくなった場合でも引き続き「特定適用事業所」とされますが、被保険者の4分の3以上の同意を得て「特定適用事業所」から外れることができます。

基準が明確になったことで企業も対応しやすくなると思います。

分社化なども増えるのではないでしょうか。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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