2022年4月21日
100人超えの企業規模要件が明らかになりました。
厚生労働省は、10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について、取扱いに関するQ&Aを明らかにしました。
企業規模要件の「常時100人」については、同一法人で1年間のうちに6ヶ月以上、被保険者が100人を超えることが見込まれる場合としています。
この100人には、70歳以上の健康保険被保険者は含まれません。
法人が100人を超えると見込まれる場合は、「該当届」を提出し、6ヶ月以上100人を超えたことが確認できた事業所には「該当通知書」が送られてきます。
また、これら要件に該当した事業所「特定適用事業所」が100人を超えなくなった場合でも引き続き「特定適用事業所」とされますが、被保険者の4分の3以上の同意を得て「特定適用事業所」から外れることができます。
基準が明確になったことで企業も対応しやすくなると思います。
分社化なども増えるのではないでしょうか。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~