2022年5月6日

解雇無効の金銭救済は雇止めも対象となりそうです。

厚生労働省の有識者会議は、解雇無効の際に企業からの金銭支払いによって雇用が終了する制度について報告書をまとめました。

解雇が無効になった際に労働者の選択によって権利行使が可能になるとしています。(労働者は会社に戻るか金銭を受け取て辞めるかを選択することができます。当然に会社がこの選択をする事はできません。)

また、有期労働契約の期間途中の解雇や、雇止めも対象となり、裁判上の権利行使に限定されるとしています。

労使紛争の解決に選択肢が増えることとなります。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

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