2023年1月4日
賃金デジタル払いにかかる施行規則について。
厚生労働省は、賃金デジタル払いにかかる労働基準法施行規則の一部を改正しました。
今年4月から施行されます。
その中で、労働者に対して説明した上で同意を得なければならないとしていますが、説明については資金移動業者に委託することも認められます。
ただし、同意自体は使用者が得なけれなならない事が強調されています。
また、同意書の参考例が公開されていますのでご参照下さい。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~