2023年5月25日
自動車運転者の改善基準・・・宅配等の運転手も対象となります。
来年4月から適用される「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」については、1ヶ月や1年の拘束時間の短縮や、休息時間の延長などが定められています。
厚生労働省は、そのうちの「運転開始後4時間以内に合計30分以上の中断(休憩)を与えること」と定めていますが、断続的に運転を中断して荷下ろし等を行う宅配等の運転手も適用されるとしています。
尚、中段時間を労基法第34条の休憩とするか、VDT作業における小休止と同様の扱いとするかは事業場で定める事項としています。
2024年問題への対応はお早めに。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~