2023年6月21日
精神障害の労災認定に「カスハラ」が追加されます。
厚生労働省は、精神障害の労災認定基準について「カスタマーハラスメント」を追加しました。
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、上司、同僚等の職場内の人ではなく、顧客が企業や担当者等に対して理不尽なクレーム・言動をすることをいいます。
新しい評価表では対人関係に関する具体的出来事として顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた事が追加され、治療を必要としない暴行や行為が反復継続していない場合の負荷は「中」と評価されます。
また、パワハラについても感染症等の病気や事故の危険性が高い業務への従事が追加されました。
時代の流れで労災認定基準も多種多様となっています。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~