2024年1月25日
能登半島地震対応、労基法Q&Aが公表されました。
厚生労働省は、能登半島地震を受け、労働基準法、労働契約法に関する取扱いQ&Aを公表しました。
事業所が直接地震による被害を受け労働者を休業させた場合は、原則として「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないとしています。(休業手当支払義務はありません。)
一方、事業場は被害を受けていないが、道路の寸断により資材が届かない場合や、取引先が被害を受けたことにより労働者を休業させた場合は、原則として「使用者の責に帰すべき事由」に該当するとしていますが、例外的に該当しない要件も記載されています。
その他、1年単位の変形労働時間制についての対応も公表されています。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html
一日も早い生活再建と事業再開を心よりお祈り申し上げます。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~