2024年5月20日
過労死2件以上で改善計画作成を求められます。
厚生労働省は、3年程度の期間に2件以上の過労死による労災支給決定が2件以上の企業に過労死等防止計画指導の運用を開始するとしています。
本社を管轄する労働局長が改善計画の策定、提出、実施状況の報告を文書で指導します。
尚、2件の過労死のうち、精神障害が2件以上発生していない企業については①80時間を超える時間外・休日労働➁労基法違反で是正勧告を受けた、又は労働時間に関する指導や長時間労働に関する再発防止指導を受けたの、①②両方に該当する場合のみが対象となります。
長時間労働に対する指導が、益々強化されます。
~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~