2024年10月3日

有料職業紹介事業者の「就職お祝い金」が禁止になります。

厚生労働省は、有償職業紹介事業の労働力需給事業の機能強化の一環として来年1月1日より「就職お祝い金」の禁止、および就職後2年間の転職勧奨禁止を許可条件とする方針です。

就職お祝い金の禁止については、「社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供する事」となっていますが、具体的な金額は示されていません。

また、職業紹介により期間の定めがない労働契約を締結した場合、その労働者に対して2年間、退職勧奨をする事を禁止するとしています。

尚、期間の定めがある労働契約の場合は該当しない事となります。

~大阪の社会保険労務士 社労士・くぼた労務行政事務所より~

くぼた労務行政事務所

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