2014年11月27日

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立

一定の期間内に完了する業務に従事する専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容とする「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が21日の衆院本会議で成立しました。

 

概要は以下の通りです。

 

①特例の対象者
Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長 → 次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施する事としています。

 

施行期日:平成27年4月1日(予定)

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000037665.html

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